大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)1259 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中七〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人長瀬誠之助の上告趣意は、憲法違反を主張するが、その実単なる訴訟法違

反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条、刑法二一条により主文のとお

り決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年七月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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